マンションを売却する際、不動産会社の仲介手数料について疑問をお持ちの方も多いかと思います。特に、専任媒介契約を結んだ場合に他の不動産会社が介入する場面について、両手仲介、片手仲介、自己発見取引といった概念が重要になります。では、それぞれの仲介手数料のあり方を見ていきましょう。
両手仲介
両手仲介とは、売却物件について複数の不動産会社が介入し、それぞれが買い手を紹介する取引形態です。この場合、初めに契約を結んだ不動産会社(売主代理)と物件を買いたいと興味を持った不動産会社(買主代理)の両方が売買契約に関与します。結果として、両手仲介の場合は契約した不動産会社が買主を紹介した際も、買主代理も仲介手数料を受け取ることになります。このため、買主代理の手数料が発生し、その金額は売主代理と共有されることが一般的です。
片手仲介
一方、片手仲介とは、契約を結んだ不動産会社のみが販売活動を行い、他の不動産会社は介入しない形態を指します。売主が特定の不動産会社に売却を委託し、その会社が買い手を見つけた場合、買主代理としての手数料は発生しません。つまり、片手仲介の場合、売主代理のみが仲介手数料を受け取ることが一般的です。このように、片手仲介は売主代理の手数料が発生する一方で、買主代理の手数料は発生しない点に特徴があります。
自己発見取引
最後に、自己発見取引とは、買主が直接売主から物件を購入する取引形態を指します。この場合、不動産会社の介在がないため、仲介手数料は一切発生しません。自己発見取引は、売主と買主が直接折衝し合い、取引が成立する形態であり、不動産会社の仲介が不要とされるため、手数料の支払いもないのが特徴です。ただし、契約内容の明確化や法的手続きなど、専門知識が必要な点も考慮する必要があります。
以上が、両手仲介、片手仲介、自己発見取引における仲介手数料の一般的な考え方と特徴です。マンションの売却において、適切な不動産会社と適切な取引形態を選択することが重要です。不動産取引においては、法的な規定や契約内容を理解し、安全かつ円滑な取引を行うことが大切です。
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