売却活動しない などの落ち度があれば解除できるかも
専属専任媒介契約を解除する際、契約期間中であっても一定の条件下で解除が可能な場合があります。例えば、不動産会社が売却活動を怠ったり、適切な情報提供を怠った場合、契約違反として一方的に解約できる可能性があります。
ただし、契約書の内容や契約違反が明確に認められない場合は、相手方との調整が必要になります。
一方的な契約解除は賠償請求になる可能性も
専属専任媒介契約を3ヶ月間結んだ場合、期間途中での一方的な契約解除は、契約違反とみなされ、賠償請求の対象になる可能性があります。
そのため、契約解除を考える際には、契約書の条項をよく確認し、相手方との円満な解決を図ることが重要です。
不動産売却で仲介手数料の安さを基準にするのは慎重に
仲介手数料が安いからといって、不動産会社を切り替えることは慎重に考えるべきです。安さだけでなく、信頼性や売却実績など、様々な要素を総合的に考慮することが大切です。
何よりも、円滑な契約解除や切り替えを図るためには、前向きなコミュニケーションと法的アドバイスを受けることが不可欠です。
以上の点を踏まえ、専属専任媒介契約の解除や仲介手数料に関する慎重な判断が必要であることを心に留めておくことが、円滑な不動産売却活動を進める上で重要です。
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